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| 10月よりパートタイム等に関するルールが変わります |
Q. パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、10月よりパートタイム・有期雇用労働 者に関するルールが改正されると聞きました。概要を教えてください。
A. パートタイム・有期雇用労働法は、パートタイム労働者等がその能力を一層有効に発揮することが できる雇用環境を整備するとともに、多様な雇用形態・就業形態で働く人々がそれぞれの意欲や能 力を十分に発揮し、その働きや貢献に応じた待遇を得ることのできる「公正な待遇の実現」を目指 しています。10月より、下記の事項が変更されます。
1. 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます! パートタイム等を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、新たに「待遇 の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。 2.「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます! パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム等との間で、待遇(基本 給や各種手当、福利厚生など)について不合理な差を設けることを禁止しています。いわゆる「同 一労働同一賃金」です。「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかに ついて、考え方や具体例などを示したものです。以下追加された内容の抜粋です。
【賞与・退職手当】 賞与・退職手当の目的には、労務の対価の後払い、功労報償等のさまざまな目的が含まれます。 これらの目的が妥当するにもかかわらず、パートタイム等に対し、正社員との間の職務の内容等の 違いに応じた均衡のとれた内容を支給しない場合、不合理と認められる可能性があります。 【家族手当】 労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるパートタイム等には、正社 員と同一の家族手当を支給しなければなりません。 ※改正ガイドラインの内容を踏まえて、まずは自社の現在の状況を点検しましょう。
◎最低賃金について ※愛知県の最低賃金 令和8年10月1日より55円引き上げ 【1,195円/時間】 (□参考 1日8時間、1か月の平均労働日数21日の場合は、200,760円/月額)
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