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2026.03.11
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子ども・子育て支援金制度について
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Q. 2026年4月より新たに「子ども・子育て支援金制度」が始まると聞きましたが、会社や従業員に負
 担はあるのでしょうか。そもそもどのように使われるものなのでしょうか。

A. 子ども・子育て支援金は、健康保険料とあわせて、所得に応じて負担することになっており、会社
 で健康保険に加入している人については、健康保険の標準報酬月額に支援金率を乗じて算出された
 額となります。例えば、健康保険の標準報酬月額が30 万円の従業員は、1ヶ月あたり345 円(300,000 円×0.23%×1/2)の負担となります。賞与からも負担いただきます。
  また、子ども・子育て支援金に似たものとして、「子ども・子育て拠出金」があります。これは以
 前からある制度で、児童手当等の原資として充てられおり全額会社が負担しています。
⇒子ども・子育て支援金により、拡充される給付の例
@児童手当の拡充
 ・所得によらず、支給の対象となります。また、支給期間を高校生年代まで延長されます。
 ・第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額されます。
A「育児時短就業給付」を創設
 子どもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合、時短勤務時の賃金の原則10%が支給されま
 す。令和7年度から実施されています。
B育児期間中の国民年金保険料免除
 国民年金の第1号被保険者の方を対象に、育児期間中の国民年金保険料免除措置が創設されます。令
 和8年10月分より実施されます。
C妊婦のための支援給付
 「伴走型相談支援」の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降に妊娠している子どもの
 数×5万円、が支給されます。
D「出生後休業支援給付」雇用保険にて令和7年度より実施(わかばめーる令和7年3月記載)
E子ども誰でも通園制度(令和8年度より全国実施)
 保育所等に通っていない0歳6カ月から満3歳未満の子どもが時間単位等で柔軟に利用できる制度で
 す。子ども1人当たり10時間/月の利用が可能です。
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