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2026.01.09
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勤務間インターバル制度について 
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 Q.勤務間インターバル制度が義務化されると噂されていますが、どの様な制度でしょうか?

 A.終業時刻から翌日の始業時刻までの間に、一定時間以上の「休息時間」を設ける仕組みです。
  具体的には、残業などで勤務終了が遅くなった場合に翌日の始業時刻を繰り下げる、あるいは
  深夜の残業自体を制限するといった方法で、終業から次の始業までの休息時間を確保する制度
  が勤務間インターバル制度です。現在審議会で検討しており、はっきりした法改正の時期や取
  り扱いは未定です。
   導入のメリットは、@「従業員の健康維持」 睡眠時間を確保し、過労死やメンタルヘルス不
  調を防ぎます。過労死等を生じさせないための歯止めです。その他メリットとしてA「離職率の
  低下」 ワークライフバランスが改善し、人材の定着に寄与すること。B「生産性の向上」 十分
  な休息により、業務効率の向上が期待できるとされています。
   また、インターバル時間の目安として、「11時間」という時間が検討されています。これは、
  EUの労働時間指令で定められた基準を踏まえたものです。現状「深夜まで残業しても翌朝は通常
  通り出勤」という働き方が珍しくありません。導入されると例えば、23時まで残業した場合、
  翌日8時の始業時刻を10時に後ろ倒しとなります。

  課題としては、『突発的な設備・生産トラブルの対応』、『品質問題など重大なクレーム対応』、『顧
  客対応の準備作業』、『顧客事情による納期対応』、『海外との会議』、『育児・介護と仕事の両立
  による深夜勤務を行う場合』などの対応の措置が考えられます。
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