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令和8年1月1日から、「下請法」が改正され、「中小受託取引適正化法(通称:取適法)」として新たに施行されます。これにより、適用対象となる取引や事業者の範囲が拡大され、中小受託取引の公正化と受託側の中小企業の利益保護が強化されます。委託(発注)側、受託(受注)側双方の理解が大切です。
<代金に関する新たなルール> ◎ 協議に応じない一方的な代金決定の禁止 ・中小受託事業者からの価格協議の求めに応じずに、一方的に代金を決定することは違反になり ます。 ◎ 手形払等の禁止 ・手形による代金の支払は違反になります(「支払遅延」に該当)。 ・電子記録債権やファクタリングを使用する場合にも、支払期日(最長で、発注した物品等を受 領した日から起算して60日以内)までに代金満額相当の現金を得ることが困難なものは違反 になります(「支払遅延」に該当)。 ◎ 振込手数料を負担させることの禁止 ・中小受託事業者との合意の有無にかかわらず、振込手数料を中小受託事業者に負担させ、製造 委託等代金から差し引くことは違反になります(「減額」に該当)。
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