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Q.人員不足によりスポットワークを利用したいと思いますが、注意点を教えてください。
A. スポットワークとは、「短時間・単発の就労を内容とする雇用契約のもとで働くこと」をいいま す。労働者は空いた時間に働くことができ、時間を有効に使えることがメリットであり、事業主と しては一時的な人員不足が生じた場合に迅速に募集ができる等、労働者・事業主双方にとって利便 性が高く近年利用者が急増している働き方です。 1.労働契約の成立時期 スポットワークでは、アプリを用いて、事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募し、面 接等を経ることなく、短時間にその求人と応募がマッチングすることが一般的です。面接等を経る ことなく先着順で就労が決定する求人では、別途特段の合意がなければ、事業主が掲載した求人に スポットワーカーが応募した時点で労使双方の合意があったものとして労働契約が成立するものと 一般的には考えられます。 2.休業させる場合の注意点 労働契約成立後に事業主の都合で丸1日の休業または仕事の早上がりをさせることになった場合 は、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」となるので、スポットワーカー に対し、所定支払日までに休業手当を支払う必要があります。 3.賃金の支払い・賃金台帳について スポットワーカーへの賃金の支払いについては、通常、事業主がスポットワーク仲介業者に立替 での支払を委託して、雇用契約上の賃金支払い日までにスポットワーカーが指定した金融機関口座 に振り込む方法で行います。仲介業者の用意するアプリ上で完結することがほとんどです。スポッ トワーカーは労働者ですので、賃金台帳の作成や保管義務があります。単発の就労だから賃金台帳 作成等の必要はないということはありませんので、ご注意下さい。 4.その他 通勤途中または仕事中にケガをした場合は、労災保険給付を受ける事ができます。ハラスメント 防止のための対策についても講じます。失念しやすい点として、労働保険の年度更新です。スポット ワークも労働保険料の計算の対象に含めます。
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