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| 配偶者に関する 「年収の壁」の見直し 〜配偶者特別控除 〜 |
Q. いわゆる「年収の壁」の見直しとして、パート・アルバイト等で働く人本人の所得税の納付義務が 発生する基準は、103万円から160万円に引き上げられたと聞きましたが、他に見直された制度はあ りますか。
A.配偶者特別控除が見直されています。これは所得者の配偶者が、パート・アルバイトとして働いて いる場合、配偶者の給与収入が103万円を超えても、一定額の収入までは控除が満額(38万円)受け られ、さらにその一定額を超えても控除額が段階的に減少し、配偶者の収入が増えても世帯の手取 りが逆転しない仕組みとなっている制度です。この配偶者特別控除を満額(38万円)受けられる配 偶者の給与水準が150万円から160万円に引き上げられました。 令和7年分の年末調整から適用となりますが、配偶者特別控除は、合計所得金額が1,000万円を超え る所得者の方には適用できません。
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