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愛知県最低賃金 10月18日より「1,140円(63円UP)」 |
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Q.毎年10月に最低賃金が改定されますが今年はどうなりましたでしょうか?
A.今年の最低賃金は、全国加重平均1,121円となり、前年の全国加重平均1,055円から「66円」引き上 げです。各都道府県で審議され、愛知県と岐阜県は10月から次の表のとおりです。
都道府県 最低賃金額(改定前) 引き上げ額 発効予定年月日 愛知県 1,140円(1,077円) 63円 令和7年10月18日 岐阜県 1,065円(1,001円) 64円 令和7年10月18日 例年10月1日から改定のところ、使用者側の要望により10月18日からとなったようです。15日締め 切りの会社は、10月16日から適用し11月支払から改定することができます。 ■月給者の最低賃金額は?(愛知県の場合) 1日8時間勤務の月給者の場合、下記の金額です。月平均の勤務日数によります。 月平均勤務日数(1日8時間) 最低賃金額(改定前) 引き上げ額 月平均21日勤務 (年間休日113日) 191,520円(180,936円) 10,584円 月平均21.6日勤務(年間休日105日) 197,600円(186,680円) 10,920円
■健康保険の被扶養者の範囲までだと月に何時間働ける? 最低賃金額(通勤手当等なしの場合)で働いた場合、健康保険の被扶養者の範囲(年間130万円、1か月 目安108,000円の場合)となる労働時間は、1か月に「約95時間(愛知県)」となります。 ■学生アルバイトの社会保険の扶養基準 年収150万円まで拡大へ(月に何時間働ける?) 6月のわかばめ〜るで、ご案内した通り、19歳以上23歳未満の人(特に大学生のアルバイトを想 定)について、特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われます。 給与収入150万円まで得たとしても、その親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けら れるようになります。これに伴い、健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件も10月から変 更され、認定要件の額が現状130万円未満であるところ、19歳以上23歳未満の場合150万円未満とし て取り扱われます。最低賃金額の場合、月に「約109時間」働けます。年齢要件の判定については、 所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在で行われます。
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