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Q.年金制度が審議されて改正されたようですが、会社経営に影響することはありますか?
A.2025年5月30日に衆議院で可決された年金制度改正法案は、「将来の基礎年金の給付水準の底上げ」 がニュースとなっていましたが、下記のとおり会社経営に影響する改正もありました。
1.社会保険の加入対象の拡大(最終的には企業規模にかかわらず加入となります) 現在、正社員の週所定労働時間の4分の3以上である人は、社会保険の被保険者になります。また、 被保険者数が「51人以上」企業では、4分の3未満でも、所定内給与が「88,000円以上」あり「週に 20時間以上」の場合は短時間労働者として被保険者となっています。 今回の法改正では、88,000円の賃金要件を撤廃するとともに、「51人以上」という企業規模要件につ いて、10年かけて段階的に対象を拡大し、最終的には、すべての事業所で、週の所定労働時間が20 時間以上あれば短時間労働者として社会保険に加入することとなっています。 【企業規模(被保険者数)】 【36人以上】 【21人以上】 【11人以上】 【10人未満】 適用時期 2027年10月 2029年10月 2032年10月 2035年10月 なお、短時間労働者の社会保険料の負担を軽減できる特例的な措置が盛り込まれています。
2. 厚生年金保険の標準報酬月額上限額 75万円まで引き上げ予定 社会保険の標準報酬月額は現在、健康保険は第1級の58,000円から第50級の139万円まで区分され ており、厚生年金保険は第1級の88,000円から第32級の65万円まで区分されています。厚生年金の上 限額が下記のように3年をかけて段階的に引き上げられます。 【標準報酬月額の上限額】 【65万→68万】 【68万→71万】 【71万→75万】 適用時期 2027年9月〜 2028年9月〜 2029年9月〜
3. 在職老齢年金制度の基準額の引き上げ 老齢厚生年金を受給しながら働く場合、在職老齢年金が適用され、年金額が減額されることになり ます。減額は、給与(月額)および賞与(1/12の額)と老齢厚生年金(月額)の合計が基準を超えた場合 に、基準を超えた額の半額が行われることになっています。現行の基準は4月から「月51万円」とな っていますが、2026年4月に「月62万円」に引き上げられる見込みです。
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