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Q. 昨年末から国会で議論されてきた「年収103万円の壁」の引き上げは、結局どうなったのでしょ うか?
A. 3月31日、令和7年度税制改正に係る法案が参議院で可決され、所得税の「基礎控除」や「給与所 得控除」に関して見直しとなり、所得税がかかる年収は、103万円から160万円となりました。こ れらの改正は、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
〇 所得税の基礎控除の引き上げ ・最高48万円 ⇒ 最高58万円 に ・所得階層ごとに控除を最高37万円 上乗せ <基礎控除の特例>
〇 給与所得控除の最低保障額の引き上げ ・最低保障額55万円 ⇒ 65万円に
また、現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生のアルバイトの就業調整に対応するた め、19歳以上23歳未満の大学生年代の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、 親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、大学生年代の子等の合計所得金額が 85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除額が段階的に逓減する仕組みが導入されます。 〇 大学生年代の子の親への特別控除の創設 ・子の給与収入が、150万円以下 ⇒ 63万円控除 ・子の給与収入が、150万円超 ⇒ 控除額が段階的に逓減
☆ 今年の12月に行う年末調整などは、改正後の内容となりますので注意が必要です。
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