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Q. 近年、猛暑に伴い「熱中症」が多く発生し、熱中症関連での労働災害(全体の約4割が製造業と建 設業)は深刻な問題となっている実態を受け、2025年6月1日より、熱中症対策が罰則付きで義務化 されると聞きました。何をしなければいけないのか教えてください。
A. 2025年6月1日以降、熱中症のおそれのある作業、具体的には「WBGT28度以上又は気温3 1度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業を対象として義 務付けられます。義務付けられる内容は、熱中症関連の労災事故の多くで指摘される「初期症状の 放置、対応の遅れ」を防ぎ、現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ことを目的に、 「報告体制の整備」、「実施手順の作成」、「関係者への周知」となります。 @「報告体制の整備」 熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるよう、「熱中症の自覚症状がある労働者」や「熱 中症のおそれがある労働者を見つけた者」がその旨を報告するための仕組み作りが求められま す。具体的には、事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等の作成や担当者 を定めておくことが必要になります。 A「実施手順の作成」 熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断が可能となるよう、a.作業か らの離脱、b.身体の冷却、c.必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること等熱中症による 重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を事業場ごとにあらかじめ作成する必要がありま す。 B「関係者への周知」 上記@Aに関しては、あらかじめ関係者に周知し、万が一の際に機能するようにしておかなけれ ばなりません。
●「WBGT」(暑さ指数)とは? 暑さ指数(WBGT)は人間の熱バランスに影響の大きい @湿度、 A日射・輻射(ふくしゃ)など周 辺の熱環境、B気温の3つ(7:2:1)を取り入れた指標です。全国840地点の暑さ指数と予測は熱中症 予防サイトで調べられます。
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