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賃上げ促進税制 〜赤字でも中小企業は5年間の繰越しが可能に 〜 |
賃上げ税制が強化され、中小企業は、要件を満たす賃上げを実施した年度に控除しきれなかった税額について、翌年度以降に5年間繰り越しが可能となりました。適用期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度。個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象となります。 未控除額を翌年度以降に繰り越す場合には、未控除額が発生した事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度額の明細書の添付が必要。また繰越税額控除をする事業年度において国内雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り適用可能となっています。
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