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相続時精算課税の改正に関するQ&A (基礎控除 110万円創設) |
相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子や孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。また、特定贈与者である父母又は祖父母などが亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額に相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年ごとに、その相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除した残額)を加算して相続税を計算します。このように、相続時精算課税制度は、贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度です。 ※改正は、令和6年から相続時精算課税にも基礎控除額110万円が創設されたことです。
Q1 相続時精算課税を選択するためには、どのような手続が必要ですか。
A1 相続時精算課税を選択する場合は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内に「相続時精算課 税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。 なお、贈与税の申告書を提出する必要がある場合は、この届出書を申告書に添付して提出するこ とになります。また、贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、この届出書を単独で提出す ることになります。 Q2 私は相続時精算課税を選択しており、令和6年中に特定贈与者である父から贈与により財産を取 得しましたが、その財産の価額の合計額は基礎控除額(110万円)以下でした。 他に贈与は受けていません。この場合、贈与税の申告をする必要がありますか。
A2 令和6年中に特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額以下ですの で、令和6年分の贈与税の申告は必要ありません。
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