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2025.01.06
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育児・介護休業法 改正のポイント
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Q.2025年4月より育児介護休業法が改正されると聞きました。その概要について教えてください。

A.今回の改正事項でしなければならないこと、就業規則の変更が必要なことと介護離職防止のため
 の雇用環境整備、個別周知・意向確認が義務化されたことについて記載します。
@子の看護休暇(無給でも良い休暇制度・年に5日取得可)の見直し    ※就業規則変更必要
  【改正内容】      【施行前】           【施行後】
対象となる子の範囲の拡大 小学校就学の始期に達するまで  小学校3年生修了まで
取得事由の拡大       @病気・けが          @病気・けが
              A予防接種・健康診断      A予防接種・健康診断
                              B感染症に伴う学級閉鎖等
                              C入園(入学)式、卒園式
労使協定による継続雇用   <除外できる労働者>     <除外できる労働者>
期間6か月未満除外規定の  @週の所定労働日数が2日以下 @週の所定労働日数が2日以下
廃止            A継続雇用期間6か月未満   A削除されました

A所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大         ※就業規則変更必要
  【改正内容】      【施行前】           【施行後】
請求可能となる労働者    3歳未満の子を養育する労働者  小学校就学前の子を養育する
の範囲の拡大                         労働者

B介護休暇を取得できる労働者の要件緩和           ※就業規則変更必要 
 上記「子の看護休暇の見直し」と同じく、継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
C介護離職防止のための雇用環境整備
  介護休業の制度等に関する研修の実施や相談窓口の設置などの措置を講じなければなりません。
D介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
 (1) 介護に直面した旨の申出をした労働者に対し、個別の周知・意向確認を行わなければなりませ
  ん。
 (2) 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供をしなければなりません。
 CとDはいずれも義務規定です。
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