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Q. 中小企業では、賃上げ促進税制で「くるみん認定」以上を取得していると税額控除率が5%上乗せ されます。「くるみん認定」を取得したいのですが認定基準を教えてください。
A. 「くるみん認定」とは、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。く るみん認定を受けるためには、下記の10項目の認定基準を全て満たす必要があります。 1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画の策定。 2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。 3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。 4.行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。 5.次の@またはAのいずれかを満たし、「両立支援のひろば」で公表していること。 @計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上 A計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率と企業独自の育児を目的の休暇制度利用率 が、合わせて20%以上かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。 6.計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、「両立支援のひろば」 で公表していること。 7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について「育児休業に関する制度、所定外労働の 制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じ ていること。 8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の@とAのいずれも満たしていること。 @法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満 A月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいない 9.次の@〜Bのいずれかの措置の成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。 @所定外労働の削減のための措置 A年次有給休暇の取得の促進のための措置 B短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整 備のための措置 10. 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
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