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2024.11.10
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外国人技能実習生等を雇用している場合の年末調整
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Q.当社では技能実習生を雇用しています。技能実習制度等を利用して雇用している外国人の方も年
 末調整の対象になるのでしょうか。

A.技能実習生であっても居住者(※)である場合には、年末調整の対象になります。年末調整関係
 の書類を記載してもらい、年末調整の準備を行ってください。
  (※)居住者とは、日本国内に住所がある個人又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人
  をいいます。また、非居住者とは、居住者以外の個人をいいます。

Q.技能実習生の中には母国に扶養親族がいる者がいます。国外に居住する扶養親族について扶養控
 除を適用することはできるのでしょうか。

A.技能実習生に非居住者である扶養親族がいる場合に扶養控除を適用するには、親族の年齢によっ
 て次の書類が必要になります。

<非居住者である親族の年齢等の区分> <扶養控除等申告書の    <年末調整時に必要な書類>
                     提出時に必要な書類>
16歳以上30歳未満又は70歳以上     「親族関係書類」       「送金関係書類」
30歳以上70歳未満
その年において生活費又は教育費に   「親族関係書類」       「38万円送金書類」
充てるための支払を38万円以上受け
ている者(※)
(※)障害者に該当する場合は、「38万円送金書類」は「送金関係書類」になります。

 「親族関係書類」とは外国政府等が発行した書類で、非居住者である親族が技能実習生と親族関係であることを証する一定の必要事項が記載された書類です。また、「送金関係書類」に関しては、扶養控除等を受ける非居住者である親族ごとに送金等を行ったことを証する書類であり、「38万円送金書類」は、その書類の内、親族各人へ支払った金額の合計がそれぞれ38万円以上であることを明らかにする書類となります。
 なお、非居住者である扶養親族は定額減税の対象外ですので、ご注意ください。
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