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2024.10.10
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育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります
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Q.2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続
 きが変わるとききましたが、改正されるポイントを教えてください。

A. 雇用保険の育児休業給付金は、子どもが1歳または1歳6ヶ月になる際、保育所等の利用を申し込ん
 だものの、当面入所できないとき等に、子どもが1歳または1歳6ヶ月以降も支給されます。入所で
 きないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより確認されてきました。2025年
 4月からこれまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたも
 のであると認められる(下記要件2)ことが必要になります。

◆育児休業給付金の支給対象期間延長要件(1〜3すべて満たす必要あり)
1.子が1歳に達する日までに、市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること
2.速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定
 所長が認めること(@〜Bすべて満たす必要あり)
@ 原則として子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること
A 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなってい
 ないこと
B 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をし
 ていないこと
3.子が1歳に達する日の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
(注)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。

◆育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は、下記のものが必要となります。
 @「保育所等の利用申込書の写し」市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際は、必ず申込書の
  写しをとって保管しておいてください。
 A育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書(該当社員記入)
 B市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書な
  ど)
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