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2024.09.10
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リフォーム減税について(所得税)
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Q.自宅のリフォームを考えています。ローンを組まなくても所得税の減税が受けられる制度がある
 と聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

A.リフォームを行った場合の所得税の減税には、住宅ローンを組んだ場合の減税と無い場合の減税
 があります。令和6年度税制改正により、適用期限が2年間延長されました。
  ここでは、住宅ローンが無い場合の減税(控除)について概要をご説明します。
  ※Eは適用期限が今年の年末までになっていますが、次年度税制改正で延長される見込みとなっ
 ています。

《対象となるリフォームの種類》
 <リフォームの種類>      <工事の内容>          <最大控除額>
 @耐震        現行の耐震基準に適合する工事        62.5万円
 Aバリアフリー    通路等の拡幅、浴室改良など         60万円
 B省エネ       断熱工事、太陽光発電設置など        62.5〜67.5万円
 C同居対応      キッチンの増設、浴室の増設など       62.5万円
 D長期優良住宅化   浴室の防水性を高める工事など        62.5〜80万円
 E子育て対応(新設) 対面式キッチンへの交換など         62.5万円
 Fその他の増改築等  大規模な模様替など住宅ローン減税の対象工事

  控除額は、@〜Eの各改修工事の標準的な費用の額(補助金がある場合は差し引き後)をもとに、Fの工事がある場合と併せて一定の算式で計算します。標準的な費用の額は実際にかかった額ではなく、国が定めた金額です。Fの工事は、@〜Eと併せて行う場合に控除の対象となるものです。控除額は発生した所得税以上には引けませんので注意が必要です。
  その他、適用要件や対象となる工事など適用には条件がありますので、リフォーム減税の適用を考える場合は、必要書類や手続きも併せて事前にしっかり確認するようにしましょう。
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