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2024.08.13
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健康保険証が令和6年12月2日に廃止されてどうなる?
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Q.健康保険証とマイナンバーカードが一体化されると聞きましたがどう変わりますか?

A.令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されず、次のように変わります。
1.経過措置が設けられ、現在持っている健康保険証は、退職等で資格喪失にならない限り令和7年
 (2025年)12月1日まで使用できます。(※退職した場合は保険証を会社へ返納してください)
2.マイナンバーカードを保険証として利用するには、@マイナンバーカードの取得だけではなく、
 A自身で保険証利用登録が必要です。その他にBマイナンバーを会社へ提出します。
3.マイナンバーカードを持っていない人、又は保険証の利用登録をしていない人は「資格確認書」を
 提示すれば、これまで通り保険診療を受けることができます。
 ◇健康保険証の使用期限が切れる前に、持っていない人や登録していない人に発行されます。
 ◇12/2以降に資格取得の方は資格取得時に申請により発行されます。
4.医療機関等でカードリーダーが使えない(カードリーダーがない又は故障中)場合は、マイナ保険証
 で本人確認をした上で資格情報(「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの『私の情報』」)を
 伝えることで保険診療を受けることができます。
 ※注意「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。
 ◇「資格情報のお知らせ」は、令和6年6月7日(金)時点の加入者には、9月に会社を経由して送付
 されます。6/7より後に加入の方は、令和7年1月〜2月に送付が予定されています。
 
 <名称>   <形状>    <取得方法>     <使用目的>    <使用方法>
 マイナ   マイナンバー  マイナンバーカード  カードリーダーの  カードリーダーで
 保険証   カード     取得し保険証利用登録 ある医療機関を   読み取り
               を行う        受診   
 資格    資格チック   マイナ保険証のない  マイナ保険証の   医療機関に提示
 確認書   カード     人に送付、資格取得  ない人が医療機関
               時に申請       を受診
 資格情報  紙製カード型  既加入者には令和6年 カードリーダーが  マイナ保険証と資格
 のお知らせ         9月に送付予定     使えない場合の   情報のお知らせの両方
                          受診        を医療機関に提示
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