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Q.住宅の購入を検討しています。親から住宅取得のための資金贈与を受けた場合に贈与税が非課税 になる制度があると聞きましたが、どのような制度でしょうか。
A.住宅の購入にあたって親や祖父母などから資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば贈与 税が非課税になります。令和6年度税制改正により、適用期限が3年間延長されました。主な内容 は次の通りです。
【非課税限度額】 <贈与の時期> <省エネ等住宅> <左記以外の住宅> 令和6年1月1日〜 1,000万円 500万円 令和8年12月31日
※暦年課税の場合、基礎控除110万円をたすと、他に贈与がなければ、省エネ等住宅1,110万円、 それ以外の住宅610万円まで贈与税が非課税になります。 ※暦年課税に代えて相続時精算課税を選択することも可能です。 ※省エネ等住宅とは、新築や中古・増改築の別に、省エネ等基準で一定の等級以上の家屋をいいま す。新築の場合、省エネルギー性能については改正前と比較して等級が引き上げられていますので ご注意ください。ただし、昨年12月31日までに建築確認を受けているか、本年6月30日以前に建 築されたものは経過措置として改正前の等級によります。
【贈与を受ける側の主な要件】 ・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(家屋の床面積が40u以上50u未満の場合は 1,000万円以下)であること。 ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた住宅資金の全額を充てて住宅の新築等をする こと。また、同日までにその住宅に居住するか、同日後遅滞なく居住すると見込まれること。
要件は他にもありますので、非課税制度を利用する場合はしっかり要件を確認しましょう。また この制度は非課税であっても申告が必要ですので、申告を忘れないように気をつけてください。
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