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2024.06.10
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副業で2か所以上働いた場合の社会保険・雇用保険は?
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Q.現在、A社で週に20時間のパート勤務をしています。社会保険の被保険者が51人以上の会社なの
 で(社会保険の適用拡大の対象:わかばめーるR6.4.10号記載)、10月から社会保険に加入となるそう
 です。もう少し長く働いて収入を増やしたいのですが、A社では労働時間を増やすことはできない
 ようです。そこで、B社に面接し、週に20時間勤務で副業することとしました。やはり、10月から
 社会保険に加入となるようです。その場合次の点が気になりますので教えてください。

Q-@A社、B社の両方の社会保険に入らないといけないでしょうか?

A-@社会保険に加入する要件を同時に2か所以上で満たした場合は、満たした事業所すべてで加入す
 ることとなります。10月からの社会保険の適用拡大で該当する人が増えそうですね。

Q-Aそうすると健康保険証はそれぞれで発行されて2枚となりますか?

A-Aいいえ、健康保険証は1枚だけです。A社またはB社のいずれかを「主たる事業所」として選択
 し、届出をします。選択した会社の健康保険証が発行されます。

Q-B社会保険料はどのように計算されますか、それぞれの会社で計算すればよいですか?

A-Bそれぞれの会社の給与を合算した月額で標準報酬月額が決定され、これに健康保険・厚生年金保
 険の料率により保険料が決まり、それをそれぞれの会社の給与で按分して決まります。

Q-C雇用保険も両方の会社で入りますか?

A-C雇用保険は、1つの会社でしか入ることはできません。労災保険は、いずれの会社でも入ってい
 ます。

--まとめ--
@社会保険の加入要件を満たしたすべての事業所で社会保険は加入となる。
A健康保険証は、選択した事業所のみで発行される。
B保険料は、加入した事業所の合算額で決まり、按分して支払う。
C雇用保険は、1つの事業所しか入れない。労災保険はいずれの会社も入っている。
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