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Q.6月から減税が行われると聞きました。給与所得者のケースで概要を教えてください。
A.定額減税と呼ばれるもので、1人あたり所得税3万円・住民税1万円が減税されます(所得制限 あり)。6月以降に支払われる給与・賞与(給与等)において、減税を次のように行います。
【所得税】 給与等から天引きする所得税について3万円控除します。引ききれない金額は、翌月以降に 繰り越して控除します。 < 例 > 減税前の所得税 減税額 天引きする所得税 減税額の残り 6月給与 8,000円 8,000円 0円 22,000円 6月賞与 15,000円 15,000円 0円 7,000円 7月給与 9,000円 7,000円 2,000円 0円
【住民税】 原則として6月の給与からは徴収せず、1年間の住民税から1万円を控除した残りの金額につい て7月から翌年5月までの11か月で分割して徴収します。
また、納税者に所得が48万円以下の配偶者や扶養親族(扶養親族等)がいる場合には、扶養親族等1人あたり所得税3万円・住民税1万円を減税額に加算します。ここで対象となる配偶者は所得が48万円以下ですから、給与収入でいうと103万円以下となります。例えば給与収入150万円で配偶者特別控除が受けられる場合でも、定額減税の対象とはなりませんので注意が必要です(この場合配偶者は本人が定額減税を受けます)。
Q.7月以降に子どもが生まれた場合は、その月の給与計算時に減税額を加算するのですか。
A.毎月の給与等で実施する所得税の減税額に使う扶養親族等の数は、6月1日時点の状況に基づき 計算し、その後の人数の増減は月々の減税額には反映させません。年末調整の時に扶養親族等の数 を加え減税額を計算します。なお、国外に居住しているなどの非居住者については、扶養控除等の 対象にはなっても定額減税の対象とはなりません。
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