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2024.04.10
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社会保険適用拡大50人超について 
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Q.今年10月からさらなる社会保険の適用拡大が行われ、従業員数50人超で働く短時間労働者は、社
 会保険の加入対象となると聞きました。現在、我が社は、社会保険加入者33人、パートタイマー(週
 20時間以上)57人で従業員数90人ですが、加入対象でしょうか?

A.令和4年4月と令和5年6月の「わかばめーる」でも社会保険の適用拡大について記載しております
 が、対象となる会社が多くなってきましたので改めて記載します。
  まず、『50人超のカウントの対象』は、「厚生年金保険の被保険者」です。社会保険に加入して
 いても、70歳以上の人は、厚生年金保険には加入しないため、このような人を除いた数を確認する
 ことになります。
  つまり、案内等には「従業員数」とわかりやすく表現されていますが、厚生年金保険の被保険者
 数で判断されますので、質問者の会社の従業員数は90人ですが、社会保険の加入者は、33人である
 ため、社会保険の適用拡大の対象となりません。週20時間以上のパートタイマーの方は、社会保険
 の加入手続きをする必要はありません。

Q.当社は現在、被保険者が48人、パートタイマーが3人います。4月から被保険者となる新入社員が
 3人入社し、被保険者は51人となります。退職しなければ、51人なので10月1日から対象となり、
 パートタイマーは、社会保険に加入しないといけないでしょうか?

A.入退社により50人前後となっている会社は、『いつの時点で50人超と判断するか』というと、過
 去1 年間の厚生年金保険の被保険者数で判断します。2024年10月1日の「点」で見るのではなく、
 直近12ヶ月間に、厚生年金保険の被保険者数が50人を超えた月が6か月以上あると「常時50人を超
 える」と判断され、原則として特定適用事業所となります。具体的には、2023年10月から2024年
 8月までに6か月以上、50 人を超えた月があるときには、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当
 通知書」が届きます。そのときに判断ですね。 
※対象となったパートタイマー等の被保険者は「短時間労働者」とされ、今までの「一般被保険者」
 と区分されます。算定基礎届・月額変更届の支払基礎日数が一般被保険者は「17日」、短時間労働
 者は「11日」などの違いがあります。契約の変更により、「短時間労働者」から「一般被保険者」
 など区分が変わった場合は、被保険者区分変更届を提出する必要があります。
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