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2024.03.10
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賃上げ税制の改正について 〜令和6年度税制改正〜
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Q.当社では従業員の賃上げを検討しています。賃上げ税制が改正されると聞きましたが、どのよう
 に変わるのでしょうか。

A.中小企業の場合でご説明します。まず賃上げ税制とは、全従業員(役員や役員の親族等は除きま
 す。)に対する給与の支給総額が前年度比1.5%以上増加すると、増加した給与支給額×控除率の金
 額が法人税(個人事業主の場合は所得税)から控除されるというものです。ただし、控除額には上
 限があり、発生した法人税の20%が上限です。この制度について現行の基本的な枠組みは残しつ
 つ、@上乗せ措置の変更とA繰越控除制度の創設が行われる予定です。

@上乗せ措置の変更
【現行】
  全従業員に対する給与支給総額  控除率  教育訓練費が増加した場合の上乗せ  
     前年度比1.5%増加     15%        +10% 
     前年度比2.5%増加     30%        +10%

【改正案】
   全従業員に対する   控除率   教育訓練費が増加した  くるみん以上orえる
    給与支給総額           場合の上乗せ(注)   ぼし二段階目以上
   前年度比1.5%増加   15%      +10%          +5%
   前年度比2.5%増加   30%      +10%          +5%

(注)教育訓練費について、現行で前年度比10%以上となっている増加要件が5%以上に変更され
   ると同時に、給与支給額の0.05%以上という要件が追加されます。
 適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
      (個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年)

A繰越控除制度の創設
 改正案では控除しきれなかった税額控除額について、5年間の繰越しが可能となっています。
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