*
*
* *
* * * * * * * * *
* ** *
*
*
*
*
2023.12.08
*
*
*
*
令和6年4月から労働条件の明示事項等が変更になります
*
Q.来年4月から労働条件明示のルールが変更となり、労働条件通知書・契約書に記載する事項が追加
 されると聞きました。誰が対象で何が追加されるのでしょうか?

A.追加される事項は、すべての労働者に対してと有期契約労働者に対するものがあります。

 <対  象> <明示のタイミング>   <新しく追加される明示事項>

すべての労働者  労働契約の締結    1.雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、
(パート・アルバ  時及び有期労働   『就業場所』と『業務』の変更の範囲について、労働契約
イト・契約社員   契約の契約更新   の締結時と、有期労働契約の更新時に、書面による明示が
等含む)      のタイミング    必要になります。

有期契約      有期労働契約の   2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)があ
労働者       締結と       る場合には、その内容の明示が必要になります。
          契約更新の     また、更新上限を新設・短縮しようとする場合、その理
          タイミングごと   由をあらかじめ説明することが必要になります。 
          
          無期転換ルール   3.該当する有期労働契約の契約期間の初日から満了する
          に基づく      日までの間、無期転換を申し込むことができる旨(無期
         「無期転換申込権」  転換申込機会)を書面により明示することが必要になり
          が発生する     ます。さらに、無期転換後の労働条件を決定するに当た
          契約更新の     り、他の正社員等との均衡を考慮した事項(例:業務の
          タイミングごと   内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説
                    明するよう努めることになります。

 既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。有期契約労働者については、令和6年4月1日以降の新たな契約更新の際には、明示が必要となります。また、有期労働契約の更新回数の上限が定められている場合は、例えば、「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」と明示します。更新上限がない場合は、明示することは要しないとされていますが、明確にするために記載しておいても良いと思います。
*
*
*  
*
*
* * *
*
*
*
* *
*
* *HOME * *会社情報 * *事業紹介 * *リクルート * *お問合せ
 
* *
* *
*
Copyright (C)2011 wakabakeiei All rights reserved.
*