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教育資金を一括贈与した場合の特例 (贈与税・相続税) |
Q.孫への教育資金の一括贈与を検討しています。贈与税が非課税になる特例があると聞きましたが どのような制度でしょうか。
A.30歳未満の方が直系尊属(祖父母など)から教育資金等に充てるため金融機関で一定の手続きを 経て贈与を受けた場合に、1,500万円(学校等以外に支払われる金銭については500万円を限度)ま でを非課税とする制度です。令和5年度税制改正により、今年3月までだった期限が令和8年3月31 日まで延長されました。 ただしこの制度は、贈与を受けた者が30歳に達した場合等に未使用の残額がある場合には、その 時点で贈与があったものして贈与税が課されたり、贈与者が亡くなった場合には、残額に対して相 続税がかかるなどの注意点もあります(拠出時期により取扱いが異なります)。 教育資金は必要な都度に贈与しても非課税となったり、年間110万円の暦年贈与により非課税と する方法もありますので、一括贈与の特例を利用する場合は、制度の内容をしっかり把握して実行 することが大切です。
拠出時期 贈与者の死亡時における管理残額の相続税課税 相続税額への2割加算の適用 〜H31.3.31 課税なし 加算なし H31.4.1〜R3.3.31 贈与者の死亡前3年以内の取得分に限り課税あり 加算なし (23歳未満である場合等を除く) R3.4.1〜R5.3.31 課税あり(23歳未満である場合等を除く) 加算あり R5.4.1〜 課税あり(23歳未満である場合等を除く)※ 加算あり 国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」一部加工) ※改正により、23歳未満である場合等に該当しても相続税の課税額が5億円を超える場合は相続税の 課税対象になります。
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