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2023.10.10
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最低賃金を引上げた時の月額変更について 
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Q.10月1日から愛知県の最低賃金が「986円」→「1027円」となりました。前年は、給与締切日が
 15日ですので、「9/16〜10/15」の給与計算期間で計算していました。今回は、給与ソフトの集計
 は、面倒になりますが、「9/16-9/30は、986円」、「10/1-10/15は、1027円」と分けて計算し
 ようと思っています。「41円」と大幅な引き上げのため、賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引
 上げないで、賃金計算期間の途中であっても、最低賃金の発効日に合わせて賃金額を引上げること
 としました。その場合に、固定的賃金の変更ですので、社会保険の月額変更届はいつから確認しな
 ければならないでしょうか?給与の支払い日は毎月25日です。

A. 社会保険の月額変更届は、「昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金
 変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改
 定の判断を行う。」とされています。 具体的には、次のようになります。 

          @ 賃金計算期間の初日に前倒し   A賃金計算期間の途中の発効日に
           賃金額を引上げた場合       合わせて賃金額を引上げる 
 給与計算期間    9月16日〜10月15日          9月16日〜10月15日
 時給引上げ日     9月16日から「1027円」        10月1日から「1027円」 
 給与支払い日    毎月25日(初回10月25日)       毎月25日(初回10月25日)
 月額変更届の判断     10月起算               11月起算
          (10/25、11/25、12/25支払給与)  (11/25、12/25、1/25支払給与)
 2等級以上の差があり 1月月変・1月分の保険料より変更 2月月変・2月分の保険料より変更
 該当した場合の保険  (原則:2月25日支払い給与より (原則:3月25日支払い給与より)
 料の変更について

参考までに、主な地域最低賃金の変更は次の通りです。

都道府県     R4.10    R5.10〜     引上額
三重県     933円    973円      40円
岐阜県     910円    950円       40円
東京都    1072円   1113円     41円
大阪府    1023円   1064円     41円
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