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Q.10月1日から愛知県の最低賃金が「986円」→「1027円」となりました。前年は、給与締切日が 15日ですので、「9/16〜10/15」の給与計算期間で計算していました。今回は、給与ソフトの集計 は、面倒になりますが、「9/16-9/30は、986円」、「10/1-10/15は、1027円」と分けて計算し ようと思っています。「41円」と大幅な引き上げのため、賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引 上げないで、賃金計算期間の途中であっても、最低賃金の発効日に合わせて賃金額を引上げること としました。その場合に、固定的賃金の変更ですので、社会保険の月額変更届はいつから確認しな ければならないでしょうか?給与の支払い日は毎月25日です。
A. 社会保険の月額変更届は、「昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金 変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改 定の判断を行う。」とされています。 具体的には、次のようになります。
@ 賃金計算期間の初日に前倒し A賃金計算期間の途中の発効日に 賃金額を引上げた場合 合わせて賃金額を引上げる 給与計算期間 9月16日〜10月15日 9月16日〜10月15日 時給引上げ日 9月16日から「1027円」 10月1日から「1027円」 給与支払い日 毎月25日(初回10月25日) 毎月25日(初回10月25日) 月額変更届の判断 10月起算 11月起算 (10/25、11/25、12/25支払給与) (11/25、12/25、1/25支払給与) 2等級以上の差があり 1月月変・1月分の保険料より変更 2月月変・2月分の保険料より変更 該当した場合の保険 (原則:2月25日支払い給与より (原則:3月25日支払い給与より) 料の変更について
参考までに、主な地域最低賃金の変更は次の通りです。
都道府県 R4.10 R5.10〜 引上額 三重県 933円 973円 40円 岐阜県 910円 950円 40円 東京都 1072円 1113円 41円 大阪府 1023円 1064円 41円 |
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