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2023.09.11
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インボイス制度開始にあたっての留意点
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Q.いよいよ来月からインボイス制度がスタートします。制度開始にあたっていくつか教えてくださ
 い。当社は末締めで請求書を発行します。9月末に締めた10月発行の請求書はインボイスに対応
 する必要がありますか。

A.インボイス登録をした事業者は、10月に行った取引からインボイスを発行する必要があります
 ので、9月分の取引を10月に請求する場合はインボイスに対応する必要はありません。ただし、
 インボイスを交付しても問題はありません。

Q.9月にインボイスの登録を申請しましたが、10月1日に登録が間に合いません。このような場
 合はどう対応したらいいでしょうか。

A.インボイスの登録通知を受けるまでは登録番号のない請求書を発行し、登録番号の通知があっ
 たら改めてインボイスを交付したり、通知があるまで請求を遅らせるなどの対応が必要になりま
 す。

Q.1万円未満の取引はインボイスがなくても仕入税額控除、つまり仕入や経費にかかる消費税を売
 上にかかる消費税から引くことができると聞きましたが、詳しく教えてください。

A.基準期間(※1)の課税売上高が1億円以下または特定期間(※2)の課税売上高が5千万円以
 下の事業者については、一定の記載事項を帳簿に記入することで、税込1万円未満の取引は全額仕
 入税額控除ができます。これは令和11年9月30日までの6年間の時限措置となります。この場
 合、税込1万円は1回の取引で判断する点に注意が必要です。例えば6,000円の商品と8,000円の商
 品を同時に購入した場合は、1万円を超えますので、この特例の対象外となります。なお、この特
 例は消費税を原則課税の計算により申告する場合に関係するため、簡易課税により申告する事業者
 または免税事業者の方については税額計算に影響ありません。
 (※1)基準期間とは、原則として前々事業年度のことをいいます。
 (※2)特定期間とは、原則として前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。

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