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Q.人員不足で、求人活動をしていますがなかなか採用につながりません。社員紹介制度を導入し、 社員の紹介から社員の知り合いが入社し、一定期間在籍した場合に、報酬を支払いたいと思いま す。制度の「良い点」・「悪い点」・「注意点」などを教えてください。
A.社員紹介制度の「良い点」は、 @採用コストを抑えられる A見知った人物の紹介なのでミスマッチを防げる B知り合いがいるので定着率が高くなる C紹介する人も自分の信用にも関わるので質の良い人材と出会える D採用成功の確率が高まるなどがあげられます。
社員紹介制度の「悪い点」は、 @不採用になった場合、紹介した側と紹介された側、双方の関係が悪化する恐れがあります。 (採用に関して判断するのは会社) A紹介制度で採用された社員は、知り合いの紹介で入った経緯からその会社の風土に染まりにくく、 そのような採用が増えれば、元々あった社内風土が変化する可能性があります。 B似たもの同士が集ってしまうかもしれません。 Cプライベートでも仲が良い相手ということもあり、仕事中でも私的な会話など周囲から公私混同の 目を向けられる恐れがあります。 D紹介された社員が退職した場合、紹介した社員の精神的な負担が大きくなる恐れがあります。 社員紹介制度における「注意点」は、次の3点です。 @インセンティブの支払い方法について 紹介料として支払うことは職業安定法第40条で禁じられているので、紹介料としてではなく、賃 金として支払わなければなりません。紹介手当などの形として、給料と一緒に紹介料を支払う形式 を用意する必要があります。 Aインセンティブの金額について 労働基準法第6条(中間搾取の排除)によって、ビジネスとして職業紹介は禁じられているため、紹介 料はビジネスとしての職業紹介にならない程度の金額にする必要があります。 B社員紹介制度の規定整備について 就業規則や賃金規程に、社員紹介制度を社内制度の一部として定めることが必要です。紹介報酬の 支給範囲、「社員1人につき紹介は2名まで」など社員の紹介人数の制限や紹介で発生する報酬を賃 金とし支給額などを明確にします。
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