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2023.07.11
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空き家譲渡特例の改正について
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Q.被相続人が住んでいた空き家を譲渡した場合の特例について改正があったと聞きましたが、どの
 ような変更があったのでしょうか。

A.この特例は相続が発生して被相続人の住んでいた自宅が空き家になった場合に、一定の期間内に
 その空き家を譲渡すると譲渡益から3,000万円まで控除できる特例です。適用期限が今年の12月
 31日まででしたが、4年間延長されました。また、次のような改正が行われました。


<空き家を譲渡する場合>
 改正前
  譲渡日までに家屋が一定の耐震基準に適合していること
 改正後
  改正前に加え、買主が譲渡の翌年2月15日までに一定の耐震基準に適合させても適用対象
<空き家の敷地を譲渡する場合>
 改正前
  譲渡日までに家屋を取り壊して更地にすること
 改正後
  改正前に加え、買主が譲渡の翌年2月15日までに家屋を取り壊しても適用対象

空き家を取り壊す場合、これまでは売主側が譲渡の日までに空き家を取り壊す必要がありましたが、改正後は買主側が翌年2月15日までに取り壊せばよいことになり、売主側の負担が軽減されることになります。
 その他に、譲渡益3,000万円まで控除できる特別控除について、改正前は譲渡人の人数に関係なく1人3,000万円控除できましたが、改正後は空き家を相続した相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除額が2,000万円に減額されます。
 これらの改正は令和6年1月1日からの譲渡に適用されます。今年の譲渡と来年以降の譲渡で適用が変わりますので注意が必要です。
 また、この特例には空き家が昭和56年5月31日以前に建築されたものであることや、売却代金が1億円以下であることなど要件が多くありますので、適用を検討する場合には事前に要件の確認をしっかり行うことが重要です。
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