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Q. 昨年10月から、社会保険の適用拡大により、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時10 0人を超える事業所で、通常の労働者と比較して4分の3未満でも、週の所定労働時間が20時間 以上ある短時間労働者が適用となりました。今回初めて、算定基礎届となりますが、違う点などあ りますでしょうか?
A. 算定基礎届は4、5、6月に支払われた給与を報酬月額として届出します。基本的には正社員等の 定時決定の方法と同様ですが、標準報酬月額を算定する「支払基礎日数の取り扱い」が異なりま す。 @正社員等 (1)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合 該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。 (2)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合 従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。 A短時間就労者(所定労働時間通常の労働者と比較して4分の3以上) (1)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1カ月以上ある場合 該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。 (2)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合 3カ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報 酬月額を決定します。 (3)4月、5月、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合 従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。 B短時間労働者(週の所定労働時間が20時間以上4分の3未満) 短時間労働者の定時決定は4月、5月、6月のいずれも支払基礎日数が『11日以上』で算定することとなります。なお、月額変更届も支払基礎日数「11日以上」で提出となります。 ※「短時間就労者」と「短時間労働者」と勘違いしやすいですね。 ◎被保険者の総数が常時50人を超える事業所は、令和6年10月から適用となります。
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