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相続税・贈与税に注目の改正 〜令和5年度税制改正より〜 |
Q.相続税・贈与税に大きな改正があったと聞きましたが、どのように変わったのでしょうか。
A.親から子などへ贈与が行われた場合、贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」のいずれかの 方法により計算します。「暦年課税」とは、年間贈与額110万円(基礎控除)までが非課税とな り、110万円を超えた部分について累進税率により贈与税が課税される制度です。一方、「相続税 時精算課税」は、一定の要件のもと、この制度の利用を届け出てはじめて適用される制度で、選択 した贈与者ごとに2,500万円の贈与税非課税枠(特別控除)が設けられる制度です。この2つの制 度は、その後相続が発生した場合に相続税への算入の仕方が異なるなど相続税と密接な関係を持 ち、今回の税制改正によって主に次のような変更が行われました。
暦年課税 相続時精算課税 相続が発生した場合、相続開始前3年 累積の贈与額2,500万円(特別控除)までは 改 以内に行われた贈与について、相続税 贈与税非課税(2,500万を超えた部分について 正 の対象となる。 は20%の贈与税)。相続時には、累積贈与額す 前 べてが相続税の対象となる。
相続が発生した場合、相続開始前7年 2,500万円の特別控除とは別に、年間110万円 改 以内に行われた贈与について、相続税 まで贈与税が非課税となる基礎控除を新設。 正 の対象となる。ただし、延長された4 相続時には、基礎控除部分については相続税 後 年間に行われた贈与については総額 の対象とならず、基礎控除を超えた部分の累 100万円まで相続税の対象とならない。 積贈与額が相続税の対象となる。 ※令和6年1月1日以後に行われた贈与から適用
相続時精算課税については基礎控除の新設により非課税枠が増えた点はありますが、この制度は1度選択すると暦年課税には戻れず、土地を贈与した場合に相続税の小規模宅地等の減額特例が受けられない等の注意点がありますので、選択には個別の状況に応じた慎重な検討が必要です。 |
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