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Q.昨年10月に産後パパ育休の創設、分割取得が可能になり社会保険料の免除制度も変わりました。 免除される場合とされない場合があるようですが教えてください。
A. 産後パパ育休により該当者が増えたため、予想以上の多くの質問が寄せられました。
@これまでの保険料免除要件(育児休業等を開始した日の属する月から終了する日の翌日が属する月 の前月まで)に加えて、育児休業等を開始した日の属する月内に、14日以上の育児休業等を取得し た場合も、当該月の月額保険料が免除されます。
A賞与保険料は、これまで賞与を支払った月の末日が含まれていれば、免除されていましたが、変更 されて、賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合に免 除されます。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含みます。 |
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