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税制改正は毎年12月に次年度の改正内容が発表されます。今回は、昨年公表された税制改正大綱より、みなさまに関係が深そうなものをピックアップしてご紹介します。
【相続時精算課税制度の見直し】(相続税・贈与税) 相続時精算課税を利用した場合、利用後現行では毎年同一贈与者からの少額の贈与でも税務署への 申告が必要ですが、年間110万円までの贈与を申告不要とする改正が行われます。
【相続開始前に贈与があった場合の相続税への算入期間の見直し】(相続税・贈与税) 相続開始前に亡くなった方から贈与があった場合に、現行では「3年前の贈与」までを相続税の計 算に含めますが、「7年前の贈与」までを対象にする改正が行われます。 ※上記2つの改正は令和6年1月1日からの贈与について適用されます。
【NISAの拡充】(所得税) 上場株式や投資信託の売却益や配当金が非課税になるNISA制度について、投資枠の上限が引き 上げられます。改正後は最大で1,800万円まで(うち、成長投資枠1,200万円)NISA の利用が可能となるほか、恒久制度になるなどの改正が行われます(令和6年より)。
【インボイス制度】(消費税) 免税事業者がインボイス発行のために課税事業者になった場合に、納税額を売上にかかる消費税の 2割にすることができる経過措置が設けられます(3年間)。
【投資減税の延長】(法人税・所得税) 中小企業が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除については、関係法令の 改正を前提に適用期間が2年間延長されます。
上記の内容はこれから法案が審議されます。制度の詳細を今後ご紹介していきたいと思います。
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