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2022.11.10
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2023年4月より中小企業の60時間超の残業代引き上げ
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Q.来年4月より残業代の割増率が引き上げられると聞きました。その内容と対応について教えてくだ
 さい。
A.実は、大企業では2010年4月1日から月60時間を超えた法定時間外労働に対しては50%以上の割増
 賃金を支払うよう法律が改正されていました。中小企業に対しては、13年もの間この引き上げが猶
 予されておりました。2023年4月1日からは中小企業に
 対しても、月60時間超の法定時間外労働に対する割増賃金率が、25%以上から50%以上に引き上
 げられます。

@改正内容 中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。
1か月の時間外労働
     改正前(2010年4月1日〜)   改正後(2023年4月1日〜)
     60時間以下 60時間超    60時間以下 60時間超
大企業    25%   50%      25%   50%
中小企業   25%   25%      25%   50%
A代替休暇
 月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため引き上げ分の割増賃金の支払の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
◆深夜・休日労働の取扱い
@深夜労働との関係
月60時間を超える時間外労働を深夜(22:00〜5:00)の時間帯に行わせる場合、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。
A休日労働との関係
 月60時間の時間外労働時間の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。※法定休日労働の割増賃金率は、35%です。
◆必要となる対応
月60時間超の時間外労働を把握し、割増賃金あるいは代替休暇の時間数を計算します。
また、割増率増加による人件費の増加を回避するため、業務効率の推進、残業抑制のための警告基準の設置などして、60時間を超える残業を削減するよう努める必要があります。
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