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Q.人手不足や最低賃金の上昇に伴って人件費があがっています。従業員の給料を増額した場合に、 法人税が減税になる制度があると聞きましたが、どのような制度でしょうか。 A.中小企業者等が前年度と比べて給与総額を増加させると、法人税(個人事業主は所得税)の一部 が控除されます。制度の概要は以下の通りです。
適用要件 税額控除 通常要件 給与支給総額が前年度比1.5%以上増加 給与支給総額の内、前年度より増加 した部分の15%を法人税から控除 上乗せ要件@ 給与支給総額が前年度比2.5%以上増加 税額控除率を15%上乗せ 上乗せ要件A 教育訓練費の額が前年度比10%以上増加 税額控除率を10%上乗せ ※給与支給総額には、役員とその親族に対する給与を含みません。 ※税額控除は、発生した法人税の20%が上限です。 ※雇用調整助成金等を受けている場合は、給与支給総額の計算に調整を行います。 ※適用期間は令和4年4月1日〜令和6年3月31日までの間に開始する事業年度です(個人事業主 は令和5年・6年)。令和3年4月1日〜令和4年3月31日の間に開始する事業年度について は、旧制度の適用となります。
<税額控除の具体例> ※教育訓練費はないものとします。 令和4年度の給与支給総額 1億300万円 令和3年度の給与支給総額 1億円
税額控除の金額 (1億300万円−1億円)/ 1億円= 3% ≧ 2.5% ⇒税額控除 (1億300万円−1億円)×30%(通常+上乗せ@)=90万円 この場合、300万円の給与総額の増加に対して、90万円が法人税から差し引かれます。ただし、 赤字などで法人税が発生していない場合は、控除自体ありません。また、法人税の20%が控除の 上限となることにもご注意ください。
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