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2022.10.10
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従業員の給料を増やした場合の税額控除について
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Q.人手不足や最低賃金の上昇に伴って人件費があがっています。従業員の給料を増額した場合に、
 法人税が減税になる制度があると聞きましたが、どのような制度でしょうか。
A.中小企業者等が前年度と比べて給与総額を増加させると、法人税(個人事業主は所得税)の一部
 が控除されます。制度の概要は以下の通りです。

            適用要件                税額控除
通常要件    給与支給総額が前年度比1.5%以上増加  給与支給総額の内、前年度より増加
                             した部分の15%を法人税から控除
上乗せ要件@   給与支給総額が前年度比2.5%以上増加  税額控除率を15%上乗せ
上乗せ要件A   教育訓練費の額が前年度比10%以上増加  税額控除率を10%上乗せ
 
※給与支給総額には、役員とその親族に対する給与を含みません。
※税額控除は、発生した法人税の20%が上限です。
※雇用調整助成金等を受けている場合は、給与支給総額の計算に調整を行います。
※適用期間は令和4年4月1日〜令和6年3月31日までの間に開始する事業年度です(個人事業主
 は令和5年・6年)。令和3年4月1日〜令和4年3月31日の間に開始する事業年度について
 は、旧制度の適用となります。

<税額控除の具体例> ※教育訓練費はないものとします。
令和4年度の給与支給総額 1億300万円    令和3年度の給与支給総額 1億円

税額控除の金額
(1億300万円−1億円)/ 1億円= 3%  ≧ 2.5%
 ⇒税額控除 (1億300万円−1億円)×30%(通常+上乗せ@)=90万円 
  この場合、300万円の給与総額の増加に対して、90万円が法人税から差し引かれます。ただし、
  赤字などで法人税が発生していない場合は、控除自体ありません。また、法人税の20%が控除の
  上限となることにもご注意ください。

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