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Q.地域別最低賃金が大幅に変わると聞きました。愛知県に本社がありますが、「いつから」「いく ら」になるか教えてください。また、岐阜に工場がありますが、本社と同じにしないといけないで すか?
A.愛知県の最低賃金額は、10月1日に31円引き上げられて、「986円」となります。対象とな るのは、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネ ットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。岐阜県は、 10月1日より30円引き上げられて「910円」となります。事業場ごとに適用されますので、 岐阜の工場で働く人については、本社(愛知県)と同じにしなくても違反とはなりません。 また、最低賃金額をチェックする際は、時間給の人は、「986円」(愛知県)とわかりやすいです が、日給者の場合は、「日給÷1日の所定労働時間」 月給者の場合は、「月給÷1箇月平均所定労働時間」で時間額を算出し、チェックします。 例えば、愛知県で1日8時間、年間休日105日の会社では、1箇月平均所定労働時間は、「173.33…時間」となり、逆算すると月給で「170,907円」に達しないと違反となってしまいます。自社の1箇月平均所定労働時間で、月給額の下限を確認してみてください。なお、最低賃金をチェックする場合には、「精皆勤手当」、「家族手当」及び「通勤手当」を除外して計算します。 今回、最低賃金額は、47都道府県で、30円〜33円の引上げが行われ、改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)です。変更時期は、10月1日から10月中旬までの間で各都道府県により違います。 地域別最低賃金額の高い都道府県は、右の表のとおりです。全国での最低額は、「853円」で、10の県が該当しています。
□地域別最低賃金の高い10都道府県
東京都 1,072円 神奈川県1,071円 大阪府 1,023円 埼玉県 987円 愛知県 986円 千葉県 984円 京都府 968円 兵庫県 960円 静岡県 944円 三重県 933円
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