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2022.02.10
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産後パパ育休の創設と新育児休業
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Q.今年の10月より男性の育休取得促進のための、子どもの出生直後の時期の育休制度である
「産後パパ育休」が創設されると聞きました。概要を教えてください。

A.子の出生後8週以内、つまり、母親の産後休業期間中に、4週間を限度として取得できる
「産後パパ育休」と呼ばれる制度が創設されます。産後パパ育休を取得した後に育児休業を取得することも可能です。また、子の出産時から1歳になるまで連続して1年間育休を取得したいという男性は、産後パパ育休は取得せず、育児休業を1年間取得する、ということになります。
そのほか大きな変更として、育休を分割して2回取得することが可能となりました。



        産後パパ育休(R4.10.1〜)    育休制度      育休制度
        育休とは別に取得可能     (R4.10.1〜)     (現行)
  
 対象期間   子の出生後8週間以内に    原則子が1歳     原則子が1歳
取得可能日数   4週間まで取得可能    (最長2歳)まで   (最長2歳)まで

 申出期限   原則休業の2週間前まで   原則1か月前まで   原則1か月前まで

 分割取得   分割して2回取得可能    分割して2回取得可能
    (初めにまとめて申し出ることが必要)(取得の際にそれぞれ申出)  原則分割不可

        労使協定を締結している場合に
休業中の就業  限り、労働者が合意した範囲で  原則就業不可     原則就業不可  
        休業中に就業することが可能

1歳以降の                 育休開始日を柔軟化    育休開始日は1歳、
 延 長                  (夫婦が育休途中交代可能) 1歳半の時点に限定

1歳以降の                 特別な事情がある場合に     再取得不可
 再取得                   限り再取得可能
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