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昨年12月に令和4年度の税制改正大綱が発表されました。次年度の税制改正について、その内容の一部をお知らせします。(※改正内容については、今後変更になる場合もあります。)
<所得拡大促進税制の拡充> 中小企業が従業員の給料を増加させた場合の法人税の減税について、次の通り拡充されることになります(個人事業主の所得税も同様です)。 @雇用者給与等が前年度比 1.5%以上増 ⇒ 雇用者給与等の前年度増加額×15%を税額控除 A雇用者給与等の前年度比 2.5%以上増 ⇒ @の税額控除率を30%に増加 B教育訓練費が前年度比 10%以上増 ⇒ 税額控除率に10%を加算 ※税額控除は発生した法人税の20%が上限です。 ※令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度に適用されます。
<住宅ローン控除の延長と見直し> 住宅ローン控除は、適用期限が4年間延長されたうえで、次の改正が行われます。 @控除率が1% ⇒ 0.7%に縮小 A一般住宅の借入限度額を縮小し、認定住宅等は一般住宅より借入限度額を上乗せ。 B控除を受けられる人の所得要件を3,000万 ⇒ 2,000万に引き下げ。
<住宅取得資金の贈与税非課税制度の延長と見直し> 住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度について、適用期限が2年間延長されたうえで、非課税限度額が一般住宅は500万円、省エネ等住宅は1,000万円に引き下げられます。
<電子取引の紙保存廃止の猶予> わかばめ〜る223号でお伝えしました電子取引が行われた場合の紙保存の廃止については、やむを得ない事情がある場合に2年間猶予されることになりました。
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