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2021.12.10
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65歳以上対象の雇用保険マルチジョブホルダー制度
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Q1.2022年1月から始まる雇用保険マルチジョブホルダー制度とはどのような制度ですか。

A1.雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
 そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハロー
 ワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者となることができ
 る制度です。マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年
 齢求職者給付金(基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給することができるようにな
 ります。

Q2.雇用保険マルチジョブホルダー制度における雇用保険の加入要件を教えてください。

A2.以下の要件をすべて満たすことが必要です。
 @複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
 A2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)
 の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
 B2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
 なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。(2つの事業所は異なる事業主であるこ
 と)

Q3.雇用している者からマルチ雇入届の記載依頼がきたが、必ず対応しないといけないのでしょうか。

A3.雇用保険の適用を希望する本人が手続を行う必要があり、記載依頼を受けたら、速やかに事業主
 記載事項を記入いただき、確認資料と併せて本人に交付してください。

◆主な確認資料(添付書類) @賃金台帳、出勤簿(原則、記載年月日の直近1か月)A労働者名簿B雇用契約書、労働条件通知書、雇入通知書  ※添付書類の省略はできないようです。

Q4.雇用保険料の納付義務はあるのでしょうか。

A4.住居管轄ハローワークより通知があり、資格を取得した日から雇用保険料の納付義務があります。

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