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Q.脳・心臓疾患の労災認定基準が働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の 医学的知見を踏まえて改正されたと聞きました。概要を教えてください。
A.概要は次のとおりです。
【改正前】 発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できることを示していました。 【改正後】 上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。
〇「労働時間以外の負荷要因」が見直され、次の項目で判断されます。
労働時間以外の負荷要因
●勤務時間の不規則性 ・拘束時間の長い勤務 ・休日のない連続勤務 ・勤務インターバルが短い勤務 ・不規則な勤務・交代制勤務・深夜勤務
●事業場外における移動を伴う業務 ・出張の多い業務 ・その他事業場外における移動を伴う業務
●心理的負荷を伴う業務 ※改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充
●身体的負荷を伴う業務
●作業環境 ・温度環境・騒音
※労働時間が長い(100時間又は80時間)以外の負荷要因にも気を付けて社員の健康を守りましょう!
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