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消費税のインボイス制度とは? 〜免税事業者は特にご注意を〜 |
Q.最近インボイスという言葉をよく聞きます。消費税の改正のようですが、内容を教えてください。 A.インボイスの話をする前に、消費税の仕組みを簡単にご説明します。事業者が納付する消費税は、売上に係る消費税から、仕入(仕入以外の経費も含みます。)に係る消費税を差し引いて、残りを納付します(原則課税の場合)。この仕入に係る消費税を差し引くことを仕入税額控除と言います。仕入税額控除を受けるには、一定の要件を満たした請求書等を保存する必要があり、インボイスとは、この仕入税額控除を受けるために必要な要件を備えた新たな請求書等のことを言います。 現在の請求書等との最も大きな違いは、国から発行される登録番号の記載が必要になる点です。この登録番号は申請して発行されるものですが、消費税の課税事業者しか発行されない点に注意が必要です。つまり、免税事業者がインボイスを発行するためには、課税事業者にならなくてはなりません。
Q.免税事業者は必ず課税事業者にならないといけないのでしょうか。 A.課税事業者になることは義務ではありませんが、インボイスが発行できなければ、売上先は仕入税額控除ができないことになります(一定の経過措置があります)。そうなると売上先としては納税額が増えてしまうため、売上先からはインボイスの発行か消費税分を価格に上乗せしないことを求められることが予想されます。そのため、売上先が主に消費者であるなど、インボイスを必要としない場合を除き、免税事業者は課税事業者になることを選択せざるを得ないケースが多くなると思われます。 インボイス制度の導入は令和5年10月となっています。まだ2年先ですが、インボイス発行事業者になるための登録申請は来月から受付が始まります。特に免税事業者にとっては影響が大きな改正となりますので、課税事業者になった時の影響や対応など、今後検討していく必要があります。
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