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2021.08.10
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支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金
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Q.健康保険の傷病手当金を2020年10月より6か月間受給しました。4月に復職し4か月となります。ところが、病気が再発し、8月より再入院となりました。傷病手当金はあとどのくらいの期間受給することができますか?
A.現在は、業務外の事由による病気やケガの療養のために休業するときで、一定の要件に該当したときは、傷病手当金が支給されます。支給される期間は、支給が開始された日から最長1年6か月であり、1年6か月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6か月をカウントします。このケースは、支給開始後1年6か月(2022年4月)までの8か月間は受給できますが、超えた場合は、就労不能であっても、傷病手当金は支給されませんでした。 ところが・・・。
Q.2022年1月より法改正により取り扱いが変更となると聞きましたが教えてください。
A.がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間にわたって療養のため休暇を取りながら働くケースがあることなどにより、傷病手当金は、支給を始めた日から『支給期間を通算して』1年6か月間支給されることとなりました。したがって上記のようなケースですと、支給日から起算した残期間の8か月の受給ではなく、支給された期間を通算して1年6か月受給できるので、あと1年(12か月)受給できるようになります。
Q.それでは今回のように、2022年1月より前に受給している場合の残期間はどのようにカウントされますか?
A.来年1月(2022年1月)より前に受給している人の取扱いについては、施行日の前日において1年6か月を経過していない傷病手当金について適用するとしています。つまり、支給期間の通算は2021年12月31日において、受給してから1年6か月経過していない場合に適用されることになり、2022年1月1日より前に1年6か月経過しているものについては、支給期間の通算は適用されないことになります。
 今回の質問のケースでは、支給期間の通算が適用され、あと1年(12か月)受給できるようになります。今回の入院から早く復職できると支給期間が残り、万一の再発の場合に備えることができます。
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