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2021.07.10
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在宅勤務費用を会社が負担した場合の課税について
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Q.在宅勤務を行っている社員に在宅勤務手当を支給しようと思います。この場合に社員の給与として課税する必要はありますか。
A.在宅勤務に係る費用を社員に支給する場合、原則として給与として課税する必要があります。ただし、実費相当額を精算する方法により支給する場合は、給与として課税する必要はありません。
Q.月に定額の4,000円(精算なし)を支給する予定ですが、この場合は給与になるということでしょうか。
A.そうですね、社員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも会社に返還する必要がないというような渡切りで支給する場合は、給与として取扱い源泉所得税を計算する必要があります。
Q.もし実費精算をする場合、例えばインターネットの費用はどのように計算したらいいのでしょうか。
A.国税庁が公表している「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」によれば、次の算式により計算した金額を業務使用分として計算することが認められています。
 
業務のために使用した基本使用料や通信料等 = 従業員が負担した1か月の基本使用料や通信料等 × その従業員の1か月の在宅勤務日数/該当月の日数×1/2

最後の1/2は、「8時間(労働時間)/24時間−8時間(睡眠時間)」として労働時間の割合が簡便的に算出されています。なお、上記の算式によらずより精緻な計算によっても構いません。
Q.電話代や電気代はどうなりますか。
A.電話代は明細書により業務使用分を計算するか、業務使用の頻度が高い場合には、上記の計算式により算出することができます。また、電気代に関しても、上記の計算式に、「業務使用分の床面積/自宅の床面積」をかけて計算した金額とすることが認められています。
上記の計算式などにより在宅勤務費用を算出して実費精算とするか、定額支給とするかは、要する手間も考慮して判断されるといいと思います。
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