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Q. 政府は経済界に対し、従業員がワクチンを接種しやすい職場環境を整え、ワクチン接種休暇を与えるよう要請を出しています。どのように対応したらよいでしょうか? A. 原則としてワクチン接種自体は、業務ではないのですが、厚生労働省よりワクチン接種休暇についてQ&Aがでています。「職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましい」としています。 具体的には、@ワクチン接種休暇の新設、A失効年休積立制度の活用、B中抜けを認め終業時刻の繰り下げ、またはC中抜けを認め通常通り労働したものとする取り扱いの方法が記載されています。 【ワクチン接種休暇を導入した企業の事例】 販売会社 @ワクチン接種休暇の新設 ワクチンを接種する従業員に対して1回につき1日分の特別有給休暇とする。 システム開発会社 C中抜けを認め通常の労働とする 1回の接種につき2時間の特別有給休暇とする。副反応が出た場合は追加で1日特別有給休暇を取得できる。 介護サービス会社 C中抜けを認め通常の労働とする ワクチンを接種する従業員に対して、中抜けを認め接種終了後職場に復帰。副反応が出た場合、当日は、年次有給休暇の半日休暇、翌日は年次有給休暇1日の使用を推奨する。 製造会社 @無給のワクチン接種休暇の新設 特別有給にすると接種日が労働日か休日か、中抜け時間の多いか少ないか等で従業員に不公平感が生じないよう、ワクチン接種休暇は無給とし、年次有給休暇の使用を推奨する。副反応が出た場合も同様。 各企業の事情(業種、社員数等)により対応方法は様々ですが、従業員に対してワクチン接種の義務付けはできませんので、速やかなワクチン接種を奨励する制度(対応)を設けるよう検討することが必要だと思います。 |
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