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Q.教育資金を一括で贈与した場合に1,500万円まで贈与税が非課税になる制度が改正になったと聞きました。内容を教えてください。
A.この制度は令和3年3月31日で期限を迎えるところでしたが、税制改正により、令和5年3月31日まで2年間延長されました。ただ内容に変更がありますので、初めて利用する方はもちろん、追加で贈与を検討する場合も改正内容に注意が必要です。 主な変更点として、令和3年4月1日以降の贈与については、贈与者が亡くなった場合に、贈与した教育資金の内、使用せず残っている残額については相続税の課税対象になることになりました。
<改正後> 拠出時期 相続財産への加算 〜H31.3.31 加算なし H31.4.1〜R3.3.31 死亡前3年以内の拠出分に限り加算あり R3.4.1〜 加算あり
(国税庁「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」より(一部加工))
ただし、受贈者が23歳未満の場合など一定の場合には、相続財産への加算の対象から外れます。 <相続財産への加算の対象外> ・受贈者が23歳未満 ・受贈者が学校等に在学している ・受贈者が教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講している 上記の対象外に該当するケースは多いと思われますが、教育資金の一括贈与制度を検討する場合は、内容や手続きをしっかり把握して実行することが大切です。 なお、上記の相続税財産への加算により、贈与者の子以外に相続税が課される場合は、相続税の2割加算の対象にもなります。
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