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Q.「4月から中小企業も同一労働同一賃金」というニュースをよく見ますが、対応できているか不安です。他社はどのように対応されているか教えてください。
A.わかばめ〜る第194号の「正社員とパート社員の不合理な待遇差禁止」でもご案内しておりますが、「パートタイム・有期雇用労働法」(いわゆる同一労働同一賃金)が、中小企業にも4月から適用されています。パートタイム労働者の待遇について、通常の労働者との働き方の違いに応じて均等・均衡待遇の確保を図るための措置を講じなければなりません。対応された各社の事例を紹介します。
<項 目> 基本給・賞与等 ⇒ 職務に関連するもの <対 応 事 例> ・基本給は、職務の内容と責任の程度・人材活用の仕組みにより決まるという制度等を作成した。 ・賞与は、パートタイム労働者に対して、職務の内容・責任の程度等により金額を決めて支給するとした。
<項 目> 各種手当 皆勤手当・住宅手当・通勤手当・家族手当 ⇒ 職務に直接関連しないもの <対 応 事 例> ・皆勤手当、住宅手当(転勤のない会社)は、制度を廃止し、正社員の基本給に含んで支給するようにした。 ・通勤手当は、同じく距離を基準とし、日額で支給するようにした。 ・家族手当は、18歳未満の子について健康保険の被扶養者に該当すれば支払うと正社員と同じにした。(1人対象者となりました。)
<項 目> 福利厚生(病気休職・特別休暇) ⇒ 職務に直接関連しないもの <対 応 事 例> ・病気休職の制度を正社員と同じにした。 ・特別休暇(慶弔休暇)を労働日数等に応じて付与するようにした。
ただし、適用するパートタイム労働者を労働時間等により区分しています。ガイドラインでも週2日勤務の短時間労働者には適用しないなどとしています。上記表は、各社の事情により最終的な対応を決められた例ですので、自社の状況を検討し対応されると良いと思います。
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