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中小企業の所得拡大促進税制について 〜税制改正より〜 |
Q.従業員へ支払う給与が増えたときに、法人税が減税になる制度(所得拡大促進税制)が改正になるそうですね。どのように変わるのでしょうか。
A.改正案によると、現行では前期と当期の全期間継続して雇用している従業員の給与(継続雇用者給与等支給額)を比較して適用要件を判定しているところを、従業員の給与総額(雇用者給与等支給額)のみで判定することになります。従って、賃上げ以外にも雇用を増やすことでこの制度を適用できる可能性が出てきます。 <中小企業の所得拡大促進税制> <現行> (要件) ・継続雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加 (税額控除) ・雇用者給与等支給額の前期からの増加額の15% ・ただし、法人税の20%が上限 (上乗せ措置) 継続雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加し、教育訓練費が前期比10% 以上増加等の場合 ⇒ 税額控除率25%
<改正案> (要件) ・雇用者給与等支給額が前期比1.5%以上増加 (税額控除) ・雇用者給与等支給額の前期からの増加額の15% ・ただし、法人税の20%が上限 (上乗せ措置) 雇用者給与等支給額が前期比2.5%以上増加し、教育訓練費が前期比10%以上 増加等の場合 ⇒ 税額控除率25%
令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する各事業年度で適用される予定です。 それまでは、現行制度が適用されますので、ご注意ください。
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