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36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が変わります |
Q.36協定の様式が2021年4月から新しくなると聞きました。どこが変わるか教えてください。 A.変更となる点は2つあります。 1.36協定届における押印・署名の廃止 「行政手続きにおける押印原則の見直し」により労働基準監督署に届け出る36協定届について、 使用者の押印及び署名が不要となります。 ただし、「36協定書」と労働基準監督署に届け出る「36協定届」を兼ねている場合は、従来通り使用者の押印・署名は必要となります。多くの会社では兼ねていると思われます。 2.36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設 36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。 その内容は次の通りです。 @労働者代表が、事業場における過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数を代表する者であることの確認 ⇒ ☑チェックボックス A・管理監督者でないこと ・36協定を締結する者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手等の方法で選出すること ・使用者の意向に基づいて選出されたものでないこと ⇒ ☑チェックボックス 協定当事者が過半数労働組合である場合は、@のチェックボックスのみにチェックをすれば、形式上の要件に適合する協定届となります。協定当事者が過半数代表者である場合は、@Aの両方にチェックボックスにチェックしないと形式上の要件に適合する協定届となりません。 なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、2021年3月31日以前であっても新様式で提出することができます。
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