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住宅購入時の贈与税・住宅ローン控除 〜税制改正大綱より〜 |
Q.住宅の購入を検討しています。親から住宅資金の贈与を受けた場合に、贈与税が非課税になる制度があると聞きました。いくらまで非課税で贈与を受けられるのでしょうか。
A.親や祖父母など、直系尊属から住宅取得のために贈与を受けた場合、一定の要件を満たせば、贈与税が非課税になります。非課税枠は以下の通りです。昨年末に発表された税制改正大綱によると、本年4月〜12月の契約締結分が1月〜3月の金額と同額になる予定です。
≪非課税限度額≫ @ 家屋にかかる消費税が10%の場合 家屋の新築等の契約締結日 省エネ等住宅 一般住宅 令和3年1月〜3月 1,500万円 1,000万円 令和3年4月〜12月 1,500万円 1,000万円 (改正前:1,200万円)(改正前:800万円) A @以外の場合(例:中古の個人間売買で消費税がかからない場合) 家屋の新築等の契約締結日 省エネ等住宅 一般住宅 令和3年1月〜3月 1,000万円 500万円 令和3年4月〜12月 1,000万円 500万円 (改正前:700万円) 改正前:300万円) ※@Aとも上記の非課税限度額とは別に、110万円(基礎控除)の非課税枠があります。
Q.住宅ローン控除についても変更はありますか。 A.家屋にかかる消費税が10%の住宅を購入した場合に、住宅ローン控除を13年間受けられる措置が延長される予定です。 @新築→令和3年9月30日までに契約、A建売の購入等→令和3年11月30日までに契約 したもので、令和4年12月31日までの入居分が対象になります。 上記は概要になります。詳細については、当事務所までお問い合わせください。
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