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Q. 中小企業にも2021年4月より、パートタイム・有期雇用労働法が適用され、同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されていますが、正社員との待遇差の内容や理由などについて説明が必要ですか?
A.非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。<パートタイム・有期雇用労働法第14条第1項、第2項> 具体的には@雇入れ時に雇用管理上の措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生施設の利用など) A求めがあった場合は、待遇決定に際しての考慮した事項B求めがあった場合は、待遇差の内容・理由について説明義務があります。また、説明を求めた労働者に対する不利益な取扱いを禁止する規定も創設されました。厚生労働省より説明事項文書の例が下記のように出ています。 1 通常の労働者との均衡待遇 【例】「待遇について」通常の労働者との間で不合理な相違を設けません。 2 賃金制度 【例】「基本給について」1年以上勤続しているパートタイム・有期雇用労働者は、人事評価制度に基づいて勤務成績、職務遂行能力を勘案し昇給を行います。昇給は原則として年1回とし、4月に実施します。 3 教育訓練 以下の教育訓練を実施します。 【例】・○○研修(入社初日から2日間実施します。)・▲▲研修(10月頃実施予定。別途連絡します。) 4 福利厚生施設 【例】給食施設:2階の食堂を利用できます。 休憩室:1階の休憩室を利用できます。 更衣室:1階の休憩室に併設している更衣室を利用できます。 5 正社員転換推進措置(パートタイム・有期雇用労働者の正社員への転換を図る措置として) 【例】ハローワークに正社員募集に係る求人票を出す場合、その募集内容を事業所内でも掲示するほか、社内メールなどにより、パートタイム・有期雇用労働者に対して周知します。外部からの申込みの有無にかかわらず公正な選考を行います。
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